マンションで生活するためのマナーを、詳しく丁寧に解説するサイト『マンションマナー集』

●●●無断駐車●●●

【発生率が高い無断駐車】

居住者や来訪者が敷地内の空きスペースに勝手に駐車してしまったり、来客用駐車スペース
を占有してしまうのが無断駐車です。
ちょっとした荷物の上げ下ろし時の駐車など、常識的な使用であればトラブルとはならない
のですが、特定の人が何度も繰り返し注意勧告も無視をするなど悪質性が強くなってくると
トラブルに発展してしまいます。
マンションの敷地内は私有地です。
公道の違法駐車とは違いマンションの敷地内は私有地内の無断駐車なので、基本的に警察は
介入しないため、マンション内で解決するしかありません。
居住戸数に対して駐車場の数が少ないなど、根本的な問題もあるとは思いますが、管理組合
がきちんと対応をしないと、他者も真似をして悪化する傾向にあります。
深刻化する前に対策を立てていくことが大切です。

【無断駐車の問題点】

無断駐車は感情的な面だけでなく、実質的な面でもさまざまな問題があります。
無料で使用しているという不公平感、車の出し入れに邪魔となりぶつける可能性が増える、
敷地内の見通しが悪くなり通行に支障が、特に子供の事故の原因になる、各種設備点検等の
邪魔になる、消防車・救急車などの進路妨害、来客駐車場を占有することで他者が利用でき
なくなる、などがあります。

【無断駐車対策】

駐車された場合は貼り紙をする、駐車場使用細則をきめ細かく見直し再度徹底を図るなど、
駐車禁止の告知を徹底する。
タイヤロックなどで動けなくする、長時間の場合は警察へ通報、民事による賠償金もしくは
慰謝料請求を明記するなど、抑止力として罰則規定を設け告知する。
敷地の入り口にゲートを設置し、契約者以外は入れないようにしたり、柵やパイロンを設置
して駐車できないようにする。
駐車場を増設する、などが対策としてあります。

【法的な対応策】

区分所有法では建物の管理または使用に関して、共同の利益に反する行為をしてはならない、
とされています。
にもかかわらず守らなかった場合、民法第709条(不法行為責任)で「故意又は過失によって
他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する
責任を負う」とされています。
ルールを守らない人に対して、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者に
対する引渡し請求が認められているのです。
しかしいくら悪質でも、同じマンションの住民にそこまでは踏み切れるものではありません。
むしろそうなってしまうまで放置していたことが問題とも言えます。
様々な無断駐車トラブルについて放置することなく、積極的に話し合って解決しようとする
姿勢が大切だと言えます。